福島啓介


 1月下旬、生徒の新型コロナウイルス感染が確認された茨城県南部の県立高校で教職員が校内で濃厚接触者から検体採取を行っていたことがわかった。


 県疾病対策課の深谷氏は、「検体採取を学校側に依頼した(県の)保健所はある」と事実関係を認めた上で、「保健所側の人手不足がありお願いした」と説明。その上で深谷氏は「濃厚接触者に対して検体採取を行うことは感染のリスクが高く、学校側や大人数の規模の団体へ依頼すべきではなかった」と不適切だったと認めた。県は3月1日付で各保健所長に通知を出し、改善を求めた。


 医療者ではない教師が検体採取を行って良いのか。深谷氏は「鼻腔からの検体採取は違法だが、今回の唾液検体の採取は違法ではない」とした。


 ISJの取材に対し、県疾病対策課は事案の詳細について「把握していない」と繰り返し、「メール等で当該保健所に対する調査を行った」と説明するにとどめた。メールと電話だけで十分な調査が行えるのか。極めて疑問だ。

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