石破茂氏(首相官邸ホームページより引用)
石破茂・自民党総裁は先月30日、党本部で会見を開き、1日の首相指名後、衆議院を解散すると表明した。
石破氏は「10月27日に衆議院の解散総選挙を行う」と明言。総理大臣ではない与党党首による衆院解散表明は「異例中の異例」。総理大臣には日本国憲法第7条に基づく衆議院解散権があるが、首相就任前の自民党総裁には衆議院解散権はない。
石破氏は異例であることは認めつつ、「全国の選挙管理委員会の選挙準備」を理由に挙げ、解散表明に問題はないと強調した。仮に臨時国会会期末の9日に衆議院解散を行えば、史上最速の解散となる。
7条解散に否定的だった石破氏
石破氏はもともと事実上総理大臣の裁量で行える憲法7条による衆院解散には否定的な見解。総裁選でも予算委員会を開催して国民に判断材料を提供すべきと主張していたが、いざ自民総裁に就任すると「変節」し、首相就任前の解散表明という異例の行動に出た。
憲法上解散権を行使できる総理大臣ではない石破氏による「解散宣言」を号砲に実際に全国の選挙管理委員会が動くことは果たして適切な行政と言えるのか。憲法軽視と言われないか。
石破氏は異例であることは認めつつ、「全国の選挙管理委員会の選挙準備」を理由に挙げ、解散表明に問題はないと強調した。仮に臨時国会会期末の9日に衆議院解散を行えば、史上最速の解散となる。
7条解散に否定的だった石破氏
石破氏はもともと事実上総理大臣の裁量で行える憲法7条による衆院解散には否定的な見解。総裁選でも予算委員会を開催して国民に判断材料を提供すべきと主張していたが、いざ自民総裁に就任すると「変節」し、首相就任前の解散表明という異例の行動に出た。
憲法上解散権を行使できる総理大臣ではない石破氏による「解散宣言」を号砲に実際に全国の選挙管理委員会が動くことは果たして適切な行政と言えるのか。憲法軽視と言われないか。
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